
地域住民や自治体の強いコミットメントがあり、かつ、経済効果の高いプロジェクトを行うにあたって支援を受けたい
− 中心市街地の経済活力の向上に寄与する事業を重点的に支援する助成制度 −
支援策No.
4(7)
支援事業名
特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の経済産業大臣認定(法第7条第12項、第50条)
所轄省庁
独立行政法人中小企業基盤整備機構
支援事業概要
民間事業者が認定中心市街地において実施する、地域住民や自治体の強いコミットメントがあり、かつ、経済効果の高い民間プロジェクトに対し、経済産業大臣が特定民間中心市街地経済活力向上事業計画(以下「経済活力向上事業計画」という)の認定を行います。
経済活力向上事業計画の認定を受けた民間事業者は、以下の支援措置を受けることができます。
・独立行政法人中小企業基盤整備機構による市町村経由の資金の貸付制
度(法第52条第2項)
・中小企業信用保険法の特例(法第53条)
・大規模小売店舗立地法の特例(法第58条)
・株式会社日本政策金融公庫による低利融資
支援対象
民間事業者
支援を受けるための要件
経済産業大臣による経済活力向上事業計画の認定の申請に当たっては、実施する事業が認定基本計画に記載された事業であって、当該事業計画について協議会の協議を経ていることが必要です。
また、以下の要件を満たすことが必要です。
① 実施する特定民間中心市街地経済活力向上事業(以下「経済活力向上事業」という。)で実施する事業は中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、都市型新事業であり、各事業について法第7条に定める要件をそれぞれ満たすこと。
② 目標の設定に関して以下i)からⅲ)までの要件を全て満たすこと。
ⅰ)以下のいずれかの指標を達成することが、当該事業の事業計画に照らして十分に見込まれること。
一.「年間来訪者数」が、中心市街地の居住人口の4倍以上であること。
二.「年間売上高」が、中心市街地の年間小売商品販売額の1%以上であること。
三.「年間平均雇用人数」が、50人以上であること。
ⅱ)周辺地域の経済活力を向上させる波及効果が見込まれること。
来訪者、就業者、売上高の増加が、事業実施区域に止まらず、当該事業実施区域を含んだ中心市街地及びその周辺地域に対して、どのような形で寄与するか以下の観点から説明されていること。
一.当該中心市街地及び周辺地域の商圏や来訪者等に関する分析に基づき、当該地域に対する集客や売上高等に関する効果が相当程度あること。
二.当該中心市街地において商業・居住・公共サービス等の多様な都市機能の集積に資する事業であること。
ⅲ)以下のいずれかの形で、地域住民や市町村の強いコミットメントが示されていること。
一.当該事業実施区域の地権者から当該事業者に対し、安価な地代あるいは当該事業の収益に連動する地代によって貸付けが行われていること。
二.当該中心市街地の相当数の住民、商業・サービス業者から、当該事業者が出資、貸付け又は寄付(いずれも現物を含む。)を受けていること。
三.当該市町村から当該事業に要する経費の相当部分について貸付けが行われていること。
四.当該市町村の議会において、当該事業を推進すべきである旨の決議がなされていること。
五.その他、上記と同等以上の強いコミットメントを当該中心市街地の関係者や当該市町村が行っていると認められること。
ⅳ)事業実施主体が、必要な体制、知識及び経験並びに経理的な基礎を有しており、かつ、その役員に暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者がいないこと。
ⅴ)確実に実施される見込みがあることとして、事業の実施時期や必要な資金の額及びその調達方法が、事業を実施するにあたり無理の無いものであることが説明されていること。
基本計画に記載する事項
基本方針及び本マニュアルⅢ.に掲げられている事項を記載してくださ い。その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してくださ い。 ・事業名(経済活力向上事業として行う個々の事業名) ・措置の内容(「特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の経済産業 大臣認定」と記載) 認定に基づき「独立行政法人中小企業基盤整備機構による市町村経由 の資金の貸付制度(法第52条第2項)」、「中小企業信用保険法の特例 (法第53条)」、「大規模小売店舗立地法の特例(法第58条)」を活用 する際はその旨記載してください。 ・その他の事項(活用する支援措置の名称を記載) この事項に記載した支援措置については、「(2)認定と連携した支援 措置」、又は「(3)中心市街地の活性化に資するその他の支援措置」 の事項に再掲してください。 また、当該事業が、中小小売商業高度化事業の場合は、以下の事項につい ても記載してください。
ⅰ)当該中心市街地における他の商店街へ当該中小小売商業高度化事業 が与える影響(当該商店街等及び当該中心市街地における他の商店街 等の来街者数の現況等)
ⅱ)個店の活力や集客力、営業状態等が全体の魅力に与える影響及び商 - 63 - 店街の特性や共同事業の成否が構成店舗の活力に与える影響
ⅲ)基本計画における、当該中小小売商業高度化事業の位置づけ
備考
【留意事項】
・ 経済産業大臣による経済活力向上事業計画の認定の申請は、市町村を経由して行うことが必要です。
この場合において、市町村は当該事業計画に関して意見を付すことができます。
【関連先ページ】
制度の概要 別ウィンドウでpdfファイルを開きます
お問い合わせ先
中小企業庁 経営支援部 商業課 中心市街地活性化室
電話:03-3501-1511(商業課内線 5361~6)
【高度化資金および市町村による貸付け・診断助言】
各都道府県中小企業担当課
独立行政法人中小企業基盤整備機構 高度化事業企画課
電話 03-5470-1528